借地権は売却可能なの?
借地権は売却することが出来ます。借地権は誰に売却するかによって売却方法が異なります。
ただし、売却する際には地主の許可が必要です。
売却を検討している場合には、まず地主に相談し、地主の意向を確認しましょう。
借地権は地主の許可があれば売却も可能
借地権の売買や売却・譲渡は、建物の増改築同様に、「地主の許可」が無い限り、売却はもちろん増改築も行うことは出来ません。もし、地主の承諾を得ずに勝手に売買や譲渡をした場合は契約違反となり、地主から借地権の明け渡し請求を受けることになりますので注意が必要です。
もし承諾を得て借地権を売却することが可能な場合でも、その際、通常は承諾料を支払う必要があります。
借地権の売却には承諾料が必要
借地権の譲渡承諾料の相場としては、借地権価格の10%程度が一つの目安といわれています。ただ、借地契約の事情は個々で異なるので、この金額を目安に権利金の支払や更新料等を考慮して最終的に決定されるのが通常です。
借地権を地主に買い取ってもらう方法
建物が古く第三者に売却することが難しいという場合には、地主に借地権を買い取ってもらうという方法があります。
地主と関係が良好で、借地権の買取りもスムーズに出来るという場合は問題ありませんが、基本的に、地主に買い取ってもらう場合には仲介者に入ってもらうことをオススメします。
借地権を第三者に売却する方法
結論から言えば、借地権は売却が可能です。借りている状態と言えども、使用する権利を購入しているため、その権利を転売し、利益を得ることもできます。しかし、売却は可能でも、本来の持ち主は地主であるため、売却するなら地主への相談は必須です。
なんの断りもなく売却してしまうと、印象が悪くなり、場合によっては契約更新に影響する可能性もあります。また、売却の相談をし、地主から承諾を得れば、地主に承諾料を支払います。承諾料は借地権価格の10%が相場であるため、売却に際してコストがかかることは理解しておきましょう。
等価交換後に売却する方法
等価交換とは、借地権の一部と地主の持つ底地の一部を交換します。
こうすることで、それぞれが土地の所有者となり、所有権を持った土地を売却するという方法です。
借地権を相続したら
借地権は不動産と同じように相続財産として取り扱われます。
借地権を相続によって引き継いだ場合には、地主に許可を得る必要はありません。「借地権を相続しました」と通知する程度で問題ありません。しかし、遺贈によって借地権を譲り受けた場合には、地主の承諾を得る必要があります。
借地権の売却は地元に詳しい専門家にご相談ください
不動産業者は不動産売買のプロであるため、借地権の売却手続きもスムーズに進めやすいでしょう。また、業者に直接売るだけではなく、業者に借地権売却を代行してもらうという方法もあります。借地権の売買は金額が大きく、信頼関係が重要なため、個人間で行うのはハードルが高いです。
業者を介入させることで、売却のハードルを下げることができ、業者の選び方によっては売却先の選択肢を広げることもできます。
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